あがの路おんがく散歩会則

第一章 会の名称等

(会の名称と住所)
第1条 本会はあがの路おんがく散歩(略称「あがのミュージック」)と称し、 事務所を代表宅におく

(設立の目的)
第2条  小学校にプロの演奏家を招いて演奏を行い、豊かな心を育てる
 また、音楽団体等と連携し、観光支援を行う

(事業)
第3条 前条の目的を達成するため、下記の事業を行う
 1  年二回を目途に実施し、うち、一回は小学校でプロによるクラシック演奏を行う
 2  残りの一回は、観光支援のための活動を行う
 3 これら事業は、企業(団体)からの協賛金等により行い、無償のイベントとする。

第二章  会の構成

(会の構成)
第4条 本会は、会員により構成する

(入会退会手続き)
第5条 入会、退会手続きは以下の通りとする
 1 会員は執行機関への申し込みと年会費の支払により会員資格を取得する
 2 年次途中で退会する場合、当該年度の会費は返納しない

(会費)
第6条 会費は以下のとおりとする
 年会費 1 ,000円

第三章 総会・執行機関

(総会)
第7条 総会は会員の最高意思決定機関であり、事業計画、会計報告の承認のほか必要に応じ会則の改定を行う
定期総会は年1回、原則として1月に開催する

(設立総会)
第8条 会則を制定し、会の運営を行う執行機関を選出する

(役員)
第9条 執行機関を下記のとおり定める。執行機関は原則として設立に関わった者の中から選ぶものとする
・代表 1名  会を代表する
・幹事 若干名  幹事のうち、筆頭者は事務を統括する(会計責任者、個人情報保護担当者)

(代表)
第10条 代表の任期を2年とする。再任を妨げない。
代表が任務を遂行できないときは幹事筆頭が代表の任務を代行する。

(相談役)
第11条 対外的な調整に対応するため、相談役を設ける

第四章  会計年度・事業会計報告

(会計年度)
第12条 会計年度は1月1日に始まり、12月31日に終わる

(事業報告、会計報告)
第13条 総会承認の後、会員、協賛企業(団体)宛てに事業報告、会計報告を行う

第五章  解散手続

(解散の手続)
第14条  会の解散手続きは以下の通りとする
  1 会員の退会申出が多く、執行の体制が整わないと見込まれる状況に至ったときは
  代表は臨時総会を招集し、総会決議に基づいて会を解散し、会員は資格を失う
  2 残余財産が生じる場合は、文化の発展に役立ててもらうよう、目的を特定して市に全額寄付する
  あわせて、当会の指定口座を閉鎖する
  3 解散のお知らせは、市民が広く目に触れやすい手段で周知する

                              令和6年9月20日 改定